GS BankのAgreement改定
GS Bankからメールが来ていたので何かと思って見てみたら、Deposit Account Agreementの改定だった。たぶん4月に口座を開設してから初めての改定で、9月22日に適用となる。ポイントはメール記載の下記の通り。
1. 口座開設申し込み資格の明確化
細かい文言の追加のみと思われ、18歳以上でSocial Security Number(またはITN)を持っていて、米国内に住所(physical address)がある人、という条件は変更なし。
**2017/9/18追記
改定前のAgreementを確認したところ、下記の通りであった。
Who May Open an Account: Accounts may be opened by a citizen or a legal permanent resident of the United States ("U.S."), who is at least 18 years old and who has a Social Security Number and physical street address in the U.S. We will not accept a post office box as an address to open an Account.
どうも改定で条件が緩くなったように感じられる。特に"legal permanent resident"という文言が削除されたのは、トランプ政権の移民政策によってlegalではなくなる可能性のある顧客へ対応したものと思われる。
** 追記以上
2. 預け入れ上限額の引き上げ
Saving AccountとCD(定期預金的なもの)の合計額上限が25万ドルから100万ドルに引き上げられた。対象は2016年4月15日以降の口座開設者となっているが、これはGS Bankとして業務を開始後に開設された全ての口座が対象となると思われる。
3. 利子の計算方法の説明
最低一ドルの残高が必要ということと、1セント未満は四捨五入されるという説明。
他の改定点はたいした内容ではないっぽいので説明は省略。